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タイトル: Re:契約書の内容 "subject to authorization"
投稿者 : みあ 
投稿時刻 : 2009年4月4日11時15分 
本文:
初めの質問にて、

【"for settling the matter" というフレーズと、そのフレーズの位
置がおかしいように思えて、】

と書きましたが、"necessary for settling the matter"(というフレ
ーズがおかしい)とするつもりが、"necessary"という単語を含めるの
を忘れていました。失礼致しました。


親記事コメント
契約書の内容 "subject to authorization"-投稿者:みあ なし

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