またお世話になります、みあと申します。
現在、英文の契約書の和訳をしておりまして、アドバイスをお願いし
たく思います。
契約書は日本人が作成したものなので、ところどころ表現的、文法的
におかしな箇所があります。
C may, subject to authorization by D necessary for settling
the matter, settle the matter at D's expense.
という文についてお訊ねさせていただきます。
CとDとは、契約を交わすC社とD社のことで、何か問題が生じた際の対
処の方法について述べています。
上記文だと、
「C社は、事態を解決するために必要なD社の承諾の下、D社の費用
にて事態を解決することができる。」
だろうか、と私は解釈したのですが、"for settling the matter" と
いうフレーズと、そのフレーズの位置がおかしいように思えて、悩ん
でいます。
そもそも "for settling the matter" が、どういう意図でここに含ま
れているのか私には分からないのですが、いっそこのフレーズを丸ご
と削除して、
C may, subject to authorization by D, settle the matter at D's
expense.
としたら、つじつまが合いますでしょうか?
"subject to authorization by D" とは、Dによる承諾の下、と解釈し
て間違っていないでしょうか?
私の説明が分かり難くて申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
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