>C may, subject to authorization by D necessary for settling
>the matter, settle the matter at D's expense.
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おっしゃる通り、"for settling the matter" は、そのあとの
settle the matter とダブっているので、厳密に言えば必要ないと私
も思います。ですから、みあさんの解釈どおりで正しいと思います。
このような構文はおそらく、
「馬を買いたいと思ったときには、馬を買いなさい」
というような構文に似ていると思います。これは、
「馬を買いたいと思ったら、そうしなさい」
と言えば十分ですね。それと同じだと思います。ただ、契約書の場合
は、できるだけ意味を誤解されないようにするために、通常の文章で
はくどくて繰り返すの
をためらわれることでも繰り返したり、異常なほどと思えるくらいに
厳密に書くことがありますね。ですから、今回の契約書の文面におい
ても、もしかしたら authorization の内容を、あくまでも for
settling the matter のための authorization なのであって、他の内
容の authorization ではないということを契約発案者は強調したかっ
たのかもしれませんね。
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