みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借11月25日22時28分
10記事ずつ新しい順に表示
[新規投稿] [ツリー表示] [全文表示] [タイトル一覧]
[新しい10記事][古い10記事]
27 / 39

ありがとうございます南都隆幸 email Web107557/7-09:28
 記事番号10753へのコメント

たけださん

いつもいつも、いろいろと教えてくださって、ありがとうございま
す。

Re:暗黒の冠詞t.t. 107547/6-20:03
 記事番号10735へのコメント

南都隆幸さんは No.10735「暗黒の冠詞」で書きました。
>
>この問題については、管理人さんが許してくださる限り、今回だけで
>なく、これからも折に触れてこのサイトでコメントしていきたいと思
>います。おぺらさん、そしてその他のみなさん、もし何か気のついた
>ことがあったら、今回でも将来でもいつでもよろしいので、どうかご
>教示くださいますよう、お願い致します。
>
こんばんは。

冠詞の使い方は本当に難しいですね。。。

今日、ロングマンのCD辞書を開くと、backhand が表示されました(開
くたびに
ランダム(?)に表示される単語です)。その説明は、以下のようになっ
ていまし
た。
a way of hitting the ball in tennis and some other games in
which the
back of your hand is turned in the direction of the ball when
you hit it
この最初のthe ball のthe も、「特定されていないから a ball で
は...」と思
ったのですが、最初から theが使われていますね。
単語の定義なので、それ以前の文で ball が出てきている、ということ
もないで
すし。。。
これは南都さんのトピックからは外れているでしょうか(外れてたら、
すみませ
ん。)でも、「ボールを打つその時点ではそのボールは特定されてい
る」と言え
ないこともない、と思ったので、書き込んでみました。

では。

t.t.

Re:国や地域によって変わるのでは?たけだ 107537/6-16:35
 記事番号10752へのコメント

みなさま

レーザーの安全基準ですが、
国際的には、IEC 60825-1 Safety of laser products
日本は、上のIEC規定を翻訳したといわれている JIS C6802「レーザ製品の安全基準」
アメリカは、FDA(CDRH)21CFR Part 1040.10
となっているようです。




国や地域によって変わるのでは?南都隆幸 email Web107527/6-16:07
 記事番号10750へのコメント

残念ながら、詳しいことは知らないのですが、僕が想像するには、
Superluminal さんが手がけておられる日本語の文書が、どの国のどの
地域で使われることになるのかが問題なのだと思います。特にアメリ
カとなると、州によって法律や条令が違っていますから、このような
label や sign をどのように書くべきなのかは、その地域によって扱
いが変わってくるのだと思います。

ですから、どの条例にどのように従ってこの文書を訳すべきかは、そ
の文書がどの国のどの地域で使われ、その地域ではどのような条例が
制定されており、その条例によれば、どのような英文の文章でどのよ
うな標識をつけるべきであるかということを考えないといけなくなり
ます。

さしあたって、そのような詳しい事情を知らされることの少ない翻訳
者の場合は、それなりに訳しておき、細かい点については、その翻訳
を発注した企業の法務部門みたいなところのスタッフに検討していた
だくしかないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。



Re:混乱中たけだ 107517/6-16:03
 記事番号10750へのコメント

Superluminalさん

>ここから困った・・・・
>放出標識装置が必要な場合
>警告標識が必要な場合
>
http://www.kellerstudio.de/repairfaq/sam/lasersaf.htm#saflslbl
Laser Aperture Caution Labelが放出標識
class Iから IVまで分かれているのが警告標識ではないでしょうか。

ラベルの文言が若干異なりますがここにも両方があります
http://www.datasync.com/~wizard/Lasers/Lasers.html


混乱中Superluminal Web107507/6-15:17
 記事番号10748へのコメント

南都さん、たけださん

こんにちは、レーザの要求事項条例にはいろいろと区分があるようで
す。

安全管理者が必要な場合
インターロックが必要な場合
ビーム減衰器が必要な場合

ここから困った・・・・
放出標識装置が必要な場合
警告標識が必要な場合

と分けていますね。

>(1) laser warning label (または sign)
>(2) laser radiation label (または sign)

は、警告標識が必要な場合でしょうか?

Laser warning label (sign) の実例(写真)南都隆幸 email Web107497/5-19:30
 記事番号10748へのコメント

laser warning label (sign) の実例を示す写真が

http://tinyurl.com/6xb8ds

というページにいくつか出てきます。その中で、特に次のものを見て
ください。

(1) http://tinyurl.com/5f73co

(2) http://tinyurl.com/5vxlsd

(3) http://tinyurl.com/6jf7mt

(4) http://tinyurl.com/6rywez

もしも参考にならなかったら、ごめんなさい。私には参考になるんで
すけどね。


Re:放出標識ラベル南都隆幸 email Web107487/5-19:19
 記事番号10745へのコメント

「放出標識ラベル」というのは、もしかして、「この機器は、レーザ
ー光線を放射します。ですから、目にレーザー光線が入らないように
注意してください」というような意味のラベルのことでしょうか?

もしそうならば、次のような言い回しが考えられると思います。
Google 検索しても、そういう言い回しが出てきますし、その前後関係
を見ても、たぶんそれでいいだろうという気がします。

(1) laser warning label (または sign)
(2) laser radiation label (または sign)

もしもトンチンカンなコメントだったら、ごめんなさいね。


Re:放出標識ラベルたけだ 107477/5-19:15
 記事番号10746へのコメント


Re:放出標識ラベルたけだ 107467/5-19:04
 記事番号10745へのコメント

Superluminalさん

http://www.marking.jp/tech/index.shtml
http://www.oitda.or.jp/main/vb/vb07/vb0731.pdf

laser beam emitter labelというのを思いつきましたが??


27 / 39
[新しい10記事][古い10記事]
[ 記事検索 | カスタマイズ | 過去の記事 | 相談室 | 喫茶店 | ホーム ]
※コンテンツの転載・転用を禁じます。  ご意見・削除依頼