みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借5月5日21時42分

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-契約書の内容 "subject to authorization"- みあ(4/2-20:01)No.10887
 ┣Re:契約書の内容 "subject to authorization"- TAKIN(4/4-09:35)No.10888
 ┃┗Re:契約書の内容 "subject to authorization"- みあ(4/4-11:09)No.10889
 ┣Re:契約書の内容 "subject to authorization"- みあ(4/4-11:15)No.10890
 ┗Re:契約書の内容 "subject to authorization"- 南都隆幸(4/4-11:17)No.10891
  ┗Re:契約書の内容 "subject to authorization"- みあ(4/4-11:56)No.10892
   ┗Re:契約書の内容 "subject to authorization"- 南都隆幸(4/4-13:23)No.10893
    ┗Re:契約書の内容 "subject to authorization"- みあ(4/4-14:36)No.10894


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契約書の内容 "subject to authorization"みあ 108874/2-20:01

またお世話になります、みあと申します。
現在、英文の契約書の和訳をしておりまして、アドバイスをお願いし
たく思います。
契約書は日本人が作成したものなので、ところどころ表現的、文法的
におかしな箇所があります。

C may, subject to authorization by D necessary for settling
the matter, settle the matter at D's expense.

という文についてお訊ねさせていただきます。
CとDとは、契約を交わすC社とD社のことで、何か問題が生じた際の対
処の方法について述べています。

上記文だと、
「C社は、事態を解決するために必要なD社の承諾の下、D社の費用
にて事態を解決することができる。」
だろうか、と私は解釈したのですが、"for settling the matter" と
いうフレーズと、そのフレーズの位置がおかしいように思えて、悩ん
でいます。
そもそも "for settling the matter" が、どういう意図でここに含ま
れているのか私には分からないのですが、いっそこのフレーズを丸ご
と削除して、
C may, subject to authorization by D, settle the matter at D's
expense.
としたら、つじつまが合いますでしょうか?
"subject to authorization by D" とは、Dによる承諾の下、と解釈し
て間違っていないでしょうか?

私の説明が分かり難くて申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

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Re:契約書の内容 "subject to authorization"TAKIN 108884/4-09:35
 記事番号10887へのコメント

「D社が問題解決のために必要と認めた場合に」という意味ではないか
と思いますが如何でしょうか。

契約書の文体には詳しくないのですが、とりあえずのつなぎRESです。

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Re:契約書の内容 "subject to authorization"みあ 108894/4-11:09
 記事番号10888へのコメント

TAKINさん、
アドバイス有難うございます。

>「D社が問題解決のために必要と認めた場合に」という意味ではない

>と思いますが如何でしょうか。

そうですね、そういうことを意図して"necessary for settling the
matter"というフレーズを含めたのかもしれないですね。
それだと意味が通じます。
思いつきもしませんでした。有難うございます。

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Re:契約書の内容 "subject to authorization"みあ 108904/4-11:15
 記事番号10887へのコメント

初めの質問にて、

【"for settling the matter" というフレーズと、そのフレーズの位
置がおかしいように思えて、】

と書きましたが、"necessary for settling the matter"(というフレ
ーズがおかしい)とするつもりが、"necessary"という単語を含めるの
を忘れていました。失礼致しました。

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Re:契約書の内容 "subject to authorization"南都隆幸 108914/4-11:17
 記事番号10887へのコメント

>C may, subject to authorization by D necessary for settling
>the matter, settle the matter at D's expense.
=============

おっしゃる通り、"for settling the matter" は、そのあとの
settle the matter とダブっているので、厳密に言えば必要ないと私
も思います。ですから、みあさんの解釈どおりで正しいと思います。
このような構文はおそらく、

「馬を買いたいと思ったときには、馬を買いなさい」

というような構文に似ていると思います。これは、

「馬を買いたいと思ったら、そうしなさい」

と言えば十分ですね。それと同じだと思います。ただ、契約書の場合
は、できるだけ意味を誤解されないようにするために、通常の文章で
はくどくて繰り返すの
をためらわれることでも繰り返したり、異常なほどと思えるくらいに
厳密に書くことがありますね。ですから、今回の契約書の文面におい
ても、もしかしたら authorization の内容を、あくまでも for
settling the matter のための authorization なのであって、他の内
容の authorization ではないということを契約発案者は強調したかっ
たのかもしれませんね。


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Re:契約書の内容 "subject to authorization"みあ 108924/4-11:56
 記事番号10891へのコメント

南都さん、こんにちは。
アドバイス有難うございました!

>>C may, subject to authorization by D necessary for settling
>>the matter, settle the matter at D's expense.
>=============

"necessary for settling the matter"が、内容を明確、厳密にするた
めに入れられたものだとよく理解できました。

しかしこのフレーズの入っている位置がやっぱり気になってしまいま
す。
authorizationの直後に入っていたなら、“事態を解決するために必要
な“authorization”であると解釈できるのですが、間に "by D" が入
ってしまっており、authorization と necessary for settling the
matterが切り離されてしまっているため、英文として少しおかしくな
ってしまったように感じました。

単語の位置を変えて、

C may, subject to authorization necessary for settling the
matter by D, settle the matter at D's expense.

とすると、元の文章よりは分かり易くなると思うのですが、今度
は "by D" が "authorization" から少し離れすぎてしまい、浮いてし
まうので、この際 necessary for settling the matterを削除してし
まった方が、意味がスッキリするのではないかと思えます。

この "necessary for settling the matter"を残す必要があるのかど
うかは契約書発案者と確認者(英語の確認ではなく、内容を確認する
人です)の判断に任せたいと思うのですが、元のままの英文だと、英
文的にどうもしっくり来ないような気がして、そのことだけは発案
者、確認者に指摘したいと思います。
長々と、すみませんでした、有難うございました。

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Re:契約書の内容 "subject to authorization"南都隆幸 108934/4-13:23
 記事番号10892へのコメント

> authorization と necessary for settling the
>matterが切り離されてしまっているため、英文として少しおかしくな
>ってしまったように感じました。
==========

なるほど、そういう点に疑問を感じられたのですね。それについて
は、私は英語学者でもなくネイティブスピーカーでもないので、断言
はできないのですが、このように authorization と necessary for
settling the matter とが切り離されていることは、許容範囲内にあ
ると思います。現に、文章のうまいネイティブスピーカーと思われる
人の書いた文章にも、このような例はよく見かけたように思います。
それではその例や証拠をすぐにお見せできればよいのですが、残念な
がらそのような例を集めたことはないし、このような例を Google 検
索するのもさほど簡単ではないし、そのような構文が果たして「正
し」くて「許容範囲内にある」という証拠も、私にはお見せできませ
ん。

本来、英語以外の欧米諸言語においては、名詞・形容詞・代名詞・関
係代名詞などに性数による区別(つまり、形容詞や関係代名詞などに
も、男性形・中性形・女性形、さらには単数と複数の区別)があり、
そのため、今回のような構文においても、仮に authorization に相当
する単語と necessary に相当する単語とが切り離されていても、たと
えば authorization に相当する単語が女性名詞であり、necessary に
相当する形容詞が女性形であり、さらにはそのあいだに割り込んでい
る by D の D に相当する単語が中性名詞あるいは男性名詞であるとす
ると、necessary に相当する形容詞が女性形であるため、その直前の
中性名詞や男性名詞を修飾しているわけがなく、それから少し離れた
女性名詞である authorization に相当する名詞を修飾しているという
ことが明らかになります。

このように、英語以外の欧米諸言語においては、修飾する単語と修飾
される単語とが離れていても、その意味関係(何が何を修飾している
のか)がはっきりします。でもそのような諸言語で最初は書かれてい
たと思われる法律文書(かつては英語ではなく、フランス語で法律
文書が書かれることが多かったと聞きます)を、英語に直訳し、現代
ではそのような英語が法律用の英語として通用しているのだと私は思
います。

そう考えると、英語における今回のような、修飾語と修飾される語と
の乖離は、元の言語(たとえばフランス語)における構文を考えて見
れば、別におかしいことも何ともないということになります。もちろ
ん、私は、今回の契約書も元はフランス語などの言語だったと言って
いるのではありません。私が言いたいのは、今では英語で発案される
ことの多い法律文書ではありますが、数百年前は、英語ではなくフラ
ンス語や、あるいはもしかしたらラテン語で書かれることが多かった
のだろうということです。そして今でも、その当時のフランス語など
における構文をそのまま、英語でも踏襲しているのだろうということ
です。

とはいえ、やはり、英語においては性数の区別があまりないので、英
語だけでこういう文書を読むと、authorization と necessary との関
係があいまいになりますね。できればこのように修飾語と修飾される
語とを切り離すことは避けようという原則は、文章家たちがみんな提
唱していますね。でも現実には、やむを得ず、修飾語と修飾される語
とを切り離さざるをえないときもあるということのようです。

とんちんかんなことを書いてはいないかと不安ですが、ここで投稿ボ
タンを押します。

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Re:契約書の内容 "subject to authorization"みあ 108944/4-14:36
 記事番号10893へのコメント

南都さん、
更なるアドバイスと深いご考察、有難うございました。
大変参考になりました。
自分が疑問に感じていたことが、自分の勘違いによるものだろうと気
付かされました。
私はどうも、ネイティブスピーカーでない人が作った英文というもの
を信用できず、疑ってかかる傾向にあり、正しいものでも正しくない
のではないかと色々考えてしまった末、何が何だか分からなくなって
くることがあります。

英語以外の言語の例も、よく分かりました。かつて専門でドイツ語を
勉強していた時期があったので、ドイツ語に置き換えてみても、状況
がよく掴めました。

>それではその例や証拠をすぐにお見せできればよいのですが、残念な
>がらそのような例を集めたことはないし、このような例を Google 検
>索するのもさほど簡単ではないし、そのような構文が果たして「正
>し」くて「許容範囲内にある」という証拠も、私にはお見せできませ
>ん。

Googleで似たような文を探すのは難しいですね。特に文の途中に固有
名詞が出てきてしまうと、どう検索していいか困ります。
南都さんに言われた後、Googleで一例として、"by the company
necessary for" というフレーズで検索してみたところ、ネイティブと
思われる英文で、内容は全然違うものの構文的には置き換えることの
できる文章が色々出てきたので、こういう言い方も有りなんだな、と
納得しました。
勉強になりました。有難うございました。


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