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タイトル: Re:契約書の内容 "subject to authorization"
投稿者 : みあ 
投稿時刻 : 2009年4月4日11時56分 
本文:
南都さん、こんにちは。
アドバイス有難うございました!

>>C may, subject to authorization by D necessary for settling
>>the matter, settle the matter at D's expense.
>=============

"necessary for settling the matter"が、内容を明確、厳密にするた
めに入れられたものだとよく理解できました。

しかしこのフレーズの入っている位置がやっぱり気になってしまいま
す。
authorizationの直後に入っていたなら、“事態を解決するために必要
な“authorization”であると解釈できるのですが、間に "by D" が入
ってしまっており、authorization と necessary for settling the
matterが切り離されてしまっているため、英文として少しおかしくな
ってしまったように感じました。

単語の位置を変えて、

C may, subject to authorization necessary for settling the
matter by D, settle the matter at D's expense.

とすると、元の文章よりは分かり易くなると思うのですが、今度
は "by D" が "authorization" から少し離れすぎてしまい、浮いてし
まうので、この際 necessary for settling the matterを削除してし
まった方が、意味がスッキリするのではないかと思えます。

この "necessary for settling the matter"を残す必要があるのかど
うかは契約書発案者と確認者(英語の確認ではなく、内容を確認する
人です)の判断に任せたいと思うのですが、元のままの英文だと、英
文的にどうもしっくり来ないような気がして、そのことだけは発案
者、確認者に指摘したいと思います。
長々と、すみませんでした、有難うございました。


親記事コメント
Re:契約書の内容 "subject to authorization"-投稿者:南都隆幸 Re:契約書の内容 "subject to authorization"-投稿者:南都隆幸

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