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医薬品ライセンス契約 | マコト | 10906 | 7/6-19:42 |
久しぶりの投稿になりますが、過去ログから消去されているようなの
で再度簡単に自己紹介します。契約関係の和訳を手がけておりますマ コトです。どうぞよろしくお願いします。 現在、医薬品のライセンス/供給契約書を翻訳中です。 医薬品特有の用語なのでしょうか、わからない表現が出てきたので、 お知恵をお貸しください。 XXX shall not develop, market or sell any product AB rated to DURAGESIC in the U.S. Territory during the Term of the Agreement in the U.S. この中で、any product AB rated to URAGESIC in the U.S. Territoryの部分はどのように解釈したらよろしいでしょうか? 「米国の契約地域内でDURAGESICに対しAB格付けされた製品」?? また、in the U.S.なる表現が2ケ所で使用されていますが、 後の方は「米国における本契約期間中」ということで間違いないでし ょうか? どうかご教示ください。 |
Re:医薬品ライセンス契約 | Anonymous Coward | 10907 | 7/6-22:15 |
記事番号10906へのコメント 私なりの解釈で恐縮ですが・・・
AB ratedとは、FDAの定めるgeneric drugsの格付けの一つを指すと思われるため、 「米国内でAB格付とされるDURAGESIC製品のジェネリック ドラッグを・・・」 という意味合いになるのではないでしょうか? あと、U.S. Territoryはグアムなどの統治領を含んだ米国、という意味だと思います。 いかがでしょうか。 |
Re:医薬品ライセンス契約 | マコト | 10908 | 7/7-09:28 |
記事番号10907へのコメント Anonymous Cowardさんへ
レスポンスいただき有難うございます。 XXX shall not develop, market or sell any product AB rated to DURAGESIC in the U.S. Territory during the Term of the Agreement in the U.S. >AB ratedとは、FDAの定めるgeneric drugsの格付けの一つを指すと思 われるため、 >「米国内でAB格付とされるDURAGESIC製品のジェネリック ドラッグ を・・・」 >という意味合いになるのではないでしょうか? つまり、any generic drug product which is AB rated to DURAGESIC in the U.S. Territory ということで、any productは、any generic drug product と解釈し、その 旨「ジェネリック製剤」などと言葉を補って訳出しなければ意味が通 らないのでしょう か? >あと、U.S. Territoryはグアムなどの統治領を含んだ米国、という意 味だと思います。 >いかがでしょうか。 説明が前後してしまい申し訳ないのですが、Territoryは、定義用語 で、 Territory shall mean the U.S. and Canada.と記載されています。 この定義を踏まえると、in the U.S. Territory は、どのように解釈 すれば宜しいでし ょうか? または単なるミスでTerritoryを記載してしまったのでしょ うか(同様の表現 が数か所あります)… 再度アドバイスいただければ寛大です。 よろしくお願いします。 マコト |
Re:医薬品ライセンス契約 | たけだ | 10909 | 7/7-18:45 |
記事番号10908へのコメント マコトさん
http://www.medmk.com/mm/add/genericdrug.htm http://prw.kyodonews.jp/prwfile/prdata/0010/release/200406241140/index.htm l AB: Drugs that have been proven to meet the necessary bioequivalence requirements through in vivo and/or in vitro testing compared to a reference standard that is currently approved. AB is the most common designation. Drugs coded as AB under a specific product heading are considered therapeutically equivalent only to other drugs coded as AB under that heading. Thus, products in this category are considered to be generic drugs. However, an AB-rated product may carry an individual brand name. Under no circumstances may an AB-rated generic product use the patented brand name of the reference standard. http://cme.medscape.com/viewarticle/416390_3 |
Re:医薬品ライセンス契約 | マコト | 10910 | 7/8-10:35 |
記事番号10909へのコメント たけださん、コメント有難うございます。
AB rated → ジェネリックなのですね。 おかげですっきりしました。 有難うございます。 マコト |