みなさんのお知恵拝借
みなさんのお知恵拝借11月23日08時04分
10記事ずつ新しい順に表示
[新規投稿] [ツリー表示] [全文表示] [タイトル一覧]
[新しい10記事][古い10記事]
3 / 39

Re:are last requiredTAKIN 109953/31-09:17
 記事番号10994へのコメント

文脈がよくわかりませんが、常識的に「new Goodsが要求される(必要
になる)最後の日」という解釈ではだめでしょうか。
"last required"でググるといろいろ出てきますが、大方はそういう
解釈でいけるように思います。
生憎多忙中で細かい検討はできませんが、とりあえず。

are last requiredMiya 109943/29-15:27

いつも、助けていただいてばかりで恐縮です。
Master Development and Supply Agreementというものを和訳中です。
その中のDefinitionsという添付文書の中の下記(特に文末部)がよく
分かりません。恥ずかしながら、英文としても正しいのかどうかも分
かりません。

"EOL Date" means the date that new Goods are last required.

よろしくお願いいたします。

Re:The "reading down" doctrineMiya 1099312/10-09:41
 記事番号10992へのコメント

ナントさん、ありがとうございます。
でも、狭義の解釈によって「void, illegal, and unenforceable」の
ものが、
「valid and enforceable」になるというのは、実感としてよく分から
ないので
す。
今回は、運送約款の和文を参考にしようと思います。

ありがとうございました。

The "reading down" doctrineナント 1099212/9-19:46
 記事番号10986へのコメント

to "read down" ってどういう意味なのかをはっきりと説明してくれて
いる文章をあちこち探し回りましたが、なかなか見つかりませんでし
た。

やっと、一つだけ、それらしき説明文を見つけました。どうや
ら、"to read down" という言葉は法律の分野で使われる言い回しのよ
うです。そして、the "reading down" doctrine という言葉もあるそ
うです。

Reading Down
The reading down doctrine states that whenever possible, a
statute is to be interpreted as being within the power of the
enacting legislative body. This means that language in a
statute that extends beyond the power of the enacting level of
government will be construed more narrowly
so as to keep it within the scope of its power.
http://tinyurl.com/2cq84f8

というわけで、結論としては、他の方がコメントしてくださった通
り、拡大解釈の反対で、むしろ狭く解釈することを "to read down"
と言うようですね。

というわけで、私が最初にコメントしたことは、まるっきりの素人の
早合点ということでした。本当に失礼しました。

Re:to "read down" = 希釈して解釈する?Miya 1099112/9-17:17
 記事番号10990へのコメント

>「有効、適法、法的拘束力があることを確保する必要な範囲で解釈」

>直訳調ですね
とは言え、りこさんのご指摘に近い解釈のような感じがします。
やはり「拡大解釈」は危険ですよね。
お二人ともアドバイスありがとうございます。
もう少し、探してみます。

Re:to "read down" = 希釈して解釈する?t.t. 1099012/9-12:49
 記事番号10989へのコメント

こんにちは。

法律は全く専門外ですが、りこさんの仰るように「規定が適用可能にな
るように、その範囲内に絞る」のほうがありそうな気がしました。「拡
大」解釈 は少し危険な気がします。

Quantas航空のページに下のようにありましたが、日本語ページにはこ
の箇所がありません。
http://www.qantas.com.au/travel/airlines/conditions-carriage-
full/global/en
2.5 Read Down
If any of these Conditions of Carriage is invalid, illegal or
unenforceable, it will be read down to the extent necessary to
ensure that it is not invalid, illegal or unenforceable, but if
that is not possible, it will be severed from the Conditions of
Carriage and the other conditions will remain valid.

こういった取り決めは「運送約款」と呼ばれるらしいので、「運送約
款、違法、無効(他にもあったかもしれません…)」でGoogle 検索し
たところ
http://www.jetstar.com/jp/ja/yakkan.aspx
2.4 解釈
何らかの約款が無効、違法又は法的拘束力がない場合には、その規定を
有効、適法、法的拘束力があることを確保する必要な範囲で解釈しま
す。しかしながら、それができない場合には、その規定を運送約款から
分離し、その他の運送約款は有効に存続します。

「有効、適法、法的拘束力があることを確保する必要な範囲で解釈」は
直訳調ですね。。。日本の他の航空会社の約款が参考になるかもしれま
せん。。。

t.t.

Re:to "read down" = 希釈して解釈する?りこ 1098912/9-11:31
 記事番号10988へのコメント

こんにちは

専門外なのですが、ちょっと疑問を持ちました。
「規定が適用可能になるように、拡大解釈する」というのは少し引っ掛
かります。(そんなことが許されるの?と…)downには「最大限に」と言
う意味もあるので、それからすると十分考えられるのですが、この場合
は、規定が適用可能になるように、その範囲内に絞ると言うか、削ると
言うか、そんな解釈はできないでしょうか?つまり、その範囲をはみ出
すものは無効というような。
あまりにも素人の意見でしょうか?^^;
専門の方のご意見を聞きたいところですが…。


Re:to "read down" = 希釈して解釈する?Miya 1098812/9-09:29
 記事番号10987へのコメント

早速のレス、どうもありがとうございます。
ナントさんの言われる通りで、この場合「規定が適用可能になるよう
拡大解釈す
る」という意味になるでしょうか。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

to "read down" = 希釈して解釈する?ナント 1098712/8-21:43
 記事番号10986へのコメント

to "read down" は、「希釈して解釈する」とか「意味を緩和して解釈
する」とか「そこまで厳密には解釈しないで、もう少しゆるく解釈す
る」というような意味ではないかという気がします。これは、あくま
で私の勘に過ぎません。きちんとした根拠はありません。

なんとなくそうではないかと思わせる弱い根拠として、次の例文を挙
げておきます。

Read Down Your Fees is intended to help kids and young adults
reduce their outstanding fees so they can use their library
cards again. Most kids under 16 don’t have paying jobs. It
can also be difficult for young adults. To encourage them to
read more, and to help them out, the Queens Library offers
this program as a “second chance” to pay off their debt.
http://www.queenslibrary.org/index.aspx?page_nm=Fines+Fees

上記の例文の中で出てくる "read down your fees" は、前後の脈絡か
ら考えると、「(あなたの)料金を削減する」というような意味のよ
うに思えます。通常ならばどんどん図書利用料金が上がっていくので
すが、子供たちができるだけたくさん本を読めるようにするために、
上昇してしまった図書料金を削減して、残りの料金クレジットを増や
して、もっとたくさん図書が読めるようにするように取り計らうため
の図書館利用の制度についてのお話のようです。


read downMiya 1098612/8-16:54

いつもお世話になっています。
現在マレーシアの企業のNDAを和訳中です。そこで、以下の「read
down」の意味、および訳が分かりません。

If any provision is void, illegal or unenforceable but would
be valid and enforceable if read down, then that provision
will be read down to the extent necessary to render the
provision valid and enforceable.

よろしくお願いいたします。


3 / 39
[新しい10記事][古い10記事]
[ 記事検索 | カスタマイズ | 過去の記事 | 相談室 | 喫茶店 | ホーム ]
※コンテンツの転載・転用を禁じます。  ご意見・削除依頼